福島復興・廃炉推進に貢献する学協会連絡会規約
制定 平成28年5月20日(平成28年8月2日 変更)
1.位置づけ・名称
本会は、非営利の任意団体とし、「福島復興・廃炉推進に貢献する学協会連絡会」(以下「本連絡会」という)と称する。
2.目的
東京電力福島第一原子力発電所事故に関連する活動について、学協会が相互に情報交換を行い連携協力することにより、福島復興と廃炉推進に貢献する活動の一層の効果的・効率的な実施・推進を図る。
3.事業
3.1 本連絡会は、上記目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 福島復興と廃炉推進に貢献するため各学協会が行っている取り組みに関する情報交換会を開催する。
(2) 各学協会の取り組み等を紹介するポータルサイトを運営する。
(3) 福島復興と廃炉推進に貢献するための学協会間の連携協力を支援する。
(4) その他、目的を達成するために必要な活動を行う。
3.2 本連絡会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
4.会員・組織
4.1 本連絡会の会員は、上記2.の目的に賛同する日本国内で活動する学会、協会とする。
4.2 本連絡会への入会に当たっては、所定の文書を事務局に提出し、本連絡会の承認を得るものとする。また、退会に当たっては、所定の文書により事務局に届け出るものとする。
4.3 本連絡会に幹事学協会(以下「幹事」という)を置く。幹事は、会員の互選により選任し、本連絡会の連絡調整役を務める。幹事を複数選任した場合は、幹事の互選により代表幹事を選任する。幹事の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。
4.4 本連絡会の会員が集まる会合(以下「全体会」という)を定期的に開催し、幹事(代表幹事が選任されている場合は代表幹事。)が全体会の進行役を務める。
4.5 本連絡会に活動の分野を限定した分科会及び特定のテーマを取り扱うワーキング・グループを設けることができる。分科会、ワーキング・グループには、それぞれの構成会員の互選による主査を置く。主査は、分科会、ワーキング・グループの運営及び会議の進行役を務める。主査の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。
4.会員・組織
幹事(代表幹事が選任されている場合は代表幹事)を務める学協会が事務局業務を行う。
6.経費の負担
6.1 本連絡会への参加に伴う会費は求めない。
6.2 本連絡会の活動に必要な経費は事務局業務を行う学協会が負担する。ただし、本連絡会の会議への参加などのため各会員において発生する経費は除く。
6.3 シンポジウムの開催など特別な事業を行う場合の経費負担については、別途、協議するものとする。
7.規約の変更等
規約の変更は、会員の過半数の同意をもって行う。
附則
1.本規約は、平成28年5月20日から適用する。
2.平成28年8月2日変更の規約は、変更の日から適用する。